
福祉の現場にデータの力を―計画策定の新しい取組でわかったこと―
データに基づく介護保険事業(支援)計画策定の取組
介護保険事業では、保険給付の円滑な実施のため、3年間を1期とする介護保険事業(支援)計画を作成しています(第9期:令和6~8年度)。国は、介護保険法第116条第1項に基づき、国が介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本指針を定めることとされています。市町村は、介護保険法第117条第5項において、日常生活圏域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めることとされています。ここでは、①区域(日常生活圏域)の設定、②各年度における種類ごとの介護サービス量の見込み(区域毎)、③各年度における必要定員総数(区域毎)、④各年度における地域支援事業の量の見込み、⑤介護予防・重度化防止等の取組内容及び目標、⑥その他の事項が計画されます。
本取組は、A市の介護保険課長が計画の改定に当たって、「行政として介護サービスを提供する上で、本当に必要な人に必要なものが行き届いているか検証したい」「新たな計画はKKZ(経験・勘・前例)に依らず、データに基づいて策定したい」と考えたことから始まりました。
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