官民データ活用推進
「官民データ活用推進基本法」6つの要旨
2016年(平成28年)12月14日に「官民データ活用推進基本法」が公布、施行されました。これは自治体にとって、「情報化推進計画」をアップデートする契機になりましたが、その本来の意味するところが自治体の「官民データ活用推進計画」に反映されたとは言い難い状況にあります。EBPMの中でも特に重要な「官民データ活用推進基本法」について、今回はその要旨を整理したいと思います。
(1) 目的
この法律は、官民データ活用の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって国民が安全で安心して暮らせる社会及び快適な生活環境の実現に寄与することを目的とし、官民データ活用の推進に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及び事業者の責務を明らかにし、並びに官民データ活用推進基本計画の策定その他官民データ活用の推進に関する施策の基本となる事項を定めるものです。その背景としては、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて流通する多様かつ大量の情報を適正かつ効果的に活用することにより、急速な少子高齢化の進展への対応等の我が国が直面する課題の解決に資する環境をより一層整備することが重要であるという現状認識があります。
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